レンタル約款について
第1条 契約
1.当社所有の貸渡自動車及び貸渡自動車に付属する全ての付属品(以下これらをあわせて「レンタカー」といいます。)についての、借受人と当社との間に発生するレンタルに関する契約は、本約款及び料金表(以下あわせて「約款等」といいます。)に定めるところによるものとし、借受人は約款等を理解し承諾したうえでこれを借り受けるものとします。借受人は、第7条第1項により、借受人と異なる運転者を指定した場合は、その運転者に約款等の運転者に係る部分を周知し、遵守させるものとします。なお、約款等に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2.当社は、約款等の趣旨、法令、行政通達並びに一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款等に優先するものとします。
第2条 レンタカーの賃貸借
当社は、借受人に対本約款等に従いレンタカーを賃貸し、借受人はこれを貸借するものとします。
第3条 レンタル契約の成立
借受人は本約款等を承諾の上、当社にレンタル利用の申し込みをするものとし、当社からの予約完了メール送付、又は電話にて予約を完了の旨を連絡した時点でレンタル契約は成立するものとします。
第4条 レンタル期間
レンタル期間は、借受人がレンタカーを受取りになられた日時から当社への返却が完了した日までとします。
第5条 ご利用料金
ご利用料金はレンタカーのレンタル期間に応じて別紙料金表にて定めたレンタル料金とします。
第6条 お支払方法
お支払い方法は、現金及びクレジットカードでの前払いとなります。
但し、特別な取り決めがある場合にはそれに従うものとします。
第7条 貸渡し
1.当社は、監督官庁の基本通達に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、レンタル契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求めるほか、その写しの提出を求めることがあります。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときはその運転者の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとします。
2.当社は、レンタル契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに当社が指定する補助書類の提示を求め、及び提示された書類の写しをとることがあります。
3.当社は、レンタル契約の締結にあたり、レンタル期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
第8条 レンタル契約の締結の拒絶
1.借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、レンタル契約を締結することができないものとし、レンタル契約締結後も、レンタカーの貸渡をしないことができるものとします。
(1)貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を提示せず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。
(2)酒気を帯びていると認められるとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4)チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
(5)暴力団若しくは暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
2.借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社はレンタル契約の締結を拒絶することができるものとし、レンタル契約締結後も、レンタカーの貸渡をしないことができるものとします。
(1)予約に際して定めた運転者とレンタル契約締結時の運転者とが異なるとき。
(2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金その他の当社に対する債務の支払いを滞納した事実があるとき。
(3)過去の貸渡しにおいて、第18条に掲げる行為があったときその他本約款違反行為があったとき。
(4)過去の貸渡しにおいて、本約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(5)当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為若しくは言辞を用いたとき、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき。
(6)風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。
(7)別に明示する条件を満たしていないとき。
(8)その他、当社が適当でないと認めたとき。
3.当社はレンタル契約締結後においても、レンタル日前日の17時点において悪天候等によりレンタカーを貸し渡すことができないと当社が判断する場合は、当社の判断により、貸し渡しを行わないことができるものとします。既にご利用料金がお支払い済みの場合は、当社は同利用料金を借受人に返還致します。
第9条 代替レンタカー
1.当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約 と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
2.借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。
3.借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶することができるものとします。
4.前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責めに帰する事由によるときには、ご利用料金がお支払い済みの場合は、当社は同利用料金を借受人に返還致します。
第10条 キャンセル
第3条による契約成立後から、レンタル予定日の7日前までのお申し出の場合、キャンセル手数料は無料とします。但し、レンタル予定日から6日前以降のキャンセルについては、下記に定めるキャンセル料が発生するものとし、借受人は同キャンセル料を当社に支払うものとします。
記
- 7日以前
- 無料
- 6~4日前
- 基本料金の20%
- 2日前・前日
- 基本料金の30%
- 当日
- 基本料金の40%
第11条 レンタル期間の延長
借受人がレンタル期間の延長を希望する場合は、返却予定日前に当社まで電話連絡にてお申し出頂き、当社の承諾により延長ができるものとします。延長となった場合は、借受人は、当社が料金表において定める超過料金を支払うものとします。
第12条 レンタル期間の短縮
レンタル期間の短縮を希望される場合は、事前に当社まで電話連絡にてお申し出頂き、当社の承諾により短縮ができるものとします。
第13条 レンタカーの返却
1.借受人又は運転者は、レンタカーをレンタル期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2.借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所があること等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
3.借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとします。
4.借受人はレンタカーのガソリンを満タンにして返却するものとします。
5.レンタル期間満了時までにレンタカーを返還しないときは、借受人は、当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
第14条 レンタカー返却の遅滞
レンタカーの返却がご予約の時間に間に合わない場合は事前に電話連絡にてお申し出頂き、当社の承諾により延長ができるものとします。その場合、借受人は、当社規定の超過料金を返却時に支払うものとします。
第15条 貸渡し証の携帯等
1.当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を書面(電子メール等の電磁的方法を含みます。)により借受人に交付するものとします。
2.借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携行(電磁的記録による携行を含みます。)しなければならないものとします。
3.借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
第16条 管理責任など
1.借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2.借受人又は運転者が使用中に高速道路等の有料道路、有料駐車場、その他の有料サービスを利用したときは、借受人又は運転者はその利用料金等を自らの責任において、その有料サービスを提供する者に支払うものとします。
3.当社が前項の有料サービスを提供する者から、利用料金等の未払いなどを理由にレンタカーの自動車登録番号と日時を特定して、その時の借受人の個人情報の開示請求を受けた場合、当社が借受人の個人情報をその請求者に提供することを、借受人は同意するものとします。
第17条 利用上の禁止行為
1.借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第7条第1項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
(3)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
(4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
2.借受人、運転者若しくはその関係者は、当社の承諾なく当社の事務所、当社の営業店舗若しくは当社の敷地等を、内外から撮影、録音若しくは録画又はその画像、音声若しくは映像のSNS等への投稿、配信若しくは生配信等の行為をしてはならないものとします。
第18条 借受人が駐車違反を行った場合の措置等
1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。
2.当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーのレンタル期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3.当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。 また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
4.借受人が前項の納付書、領収書等を提示しない場合、第2項に定める当社の指示に従わない場合又は自認書に署名を行なわない場合においては、借受人は、当社に対して預り金として30,000円を支払わねばならないものとします。
5.当社は、反則金が納付された場合、交通違反告知書・領収印のある納付書・領収証等の提示があった場合等駐車違反について必要な対応がとられたと当社が認めた場合には、預り金を返金するものとします。
6.当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
7.当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとし、借受人がこれを支払わない場合、当社は第4項の預り金と相殺処理することができるものとします。
(1)放置違反金相当額
(2)当社が別に定める駐車違反違約金
(3)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
第19条 GPS機能
1.借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます。)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
(1)レンタル契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。
(2)レンタカーの管理又はレンタル契約の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。
(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のため個人を識別、特定できない形態に加工してマーケティング分析に利用するため。
2.借受人及び運転者は、前項のGPS機能によって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
第20条 ドライブレコーダー及び自動車メーカーの車両通信機
1.借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
(1)事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
(2)レンタカーの管理又はレンタル契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況等を確認するため。
(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のため個人を識別、特定できない形態に加工してマーケティング分析に利用するため。
2.借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
3.借受人及び運転者は、レンタカーに自動車メーカーの車両通信機が標準搭載されている場合があり、自動車メーカー及び自動車販売会社等(以下「自動車メーカー等」といいます。)が、車両稼働支援サービス、車両運行支援サービス、その他自動車メーカー等が公表している利用目的のため、車両通信機よりレンタカーの車両状態情報(稼働情報、位置情報、制御情報、故障情報等)を取得する場合があることに同意するものとします。
4.借受人及び運転者は、前項の車両状態情報について、当社が、第1項各号の目的で利用するために、自動車メーカー等から提供を受ける場合があることに同意するものとします。
第21条 故障発見時の措置
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第22条 事故発生時の措置
1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
2.借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
3.当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第23条 盗難発生時の措置
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄の警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第24条 使用不能によるレンタル契約の終了
1.使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、レンタル契約は終了するものとします。
2.借受人は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3.故障等が貸渡し前に存した欠陥・不具合その他レンタカーが借受条件に適合していないことに起因する場合は、新たなレンタル契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。
4.借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
5.故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責めにも帰することができない事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しからレンタル契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
6.借受人は、本条に定める措置及び第28条2項に定める損害賠償請求を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対しいかなる請求もできないものとします。
第25条 レンタル契約の解除
1.当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第17条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずにレンタル契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。
2.借受人は、前項の解除に該当したときは、当社に生じた損害を支払うものとします。
第26条 賠償及び営業補償
1.借受人は、借り受けたレンタカーの使用に関し、借受人又は運転者が当社のレンタカーに損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、借受人及び運転者の責めに帰することができない事由による場合を除きます。
2.前項により借受人が損害賠償責任を負う場合、事故、盗難、故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表等に定めるところにより損害を賠償し、又は営業補償をするものとします。
3.借受人又は運転者は、借り受けたレンタカーの使用に関し、借受人又は運転者の故意又は過失によって第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
4.借受人はその責に帰する事故によりレンタカーとして使用することに必要な損害を与えた場合には、当社に対して修理実費を支払うものとします。
第27条 保険及び補償
当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約の利用が可能な範囲において、借受人が負担した前条の損害賠償責任を、次の限度内において、てん補するものとします。
*対人補償 1名につき無制限
*対物補償(相手の車両他) 1事故つき無制限 (免責:10万円)
*車両補償(レンタカー) 1事故つき車両時価額まで(免責:10万円)
*人身傷害補償(レンタカー搭乗者) 1名につき10,000万円
2.保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
3.本約款に違反した場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
4.保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。なお、特約により第1項の限度額を変更した場合は、特約で定めた限度額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」といいます。)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたレンタカーに係るもの等である場合には、その損害の発生につき借受人又は運転者に故意又は重大な過失があった場合を除き、借受人又は運転者はその損害を賠償することを要しないものとします。
5.当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
6.第1項に定める保険金又は補償金の免責金額に相当する損害については、特約をした場合を除いて借受人又は運転者の負担とし、当社はこれを負担しません。
第28条 責事項及び損害賠償
1.以下の各号に記載する項目及びそれに類することに関して、当社は一切の責任を負いません。
(1)借受人又は運転者の故意又は過失によって自身又は第三者に与えた損害
(2)保険適用除外に該当する場合に生じた損害
2.当社が損害賠償責任を負う場合、当社は、借受人が現実に被った直接かつ通常の損害を賠償するものとします。 但し、当社が行う損害の賠償は、第5条に定める利用料金の額を上限とし、それを超える賠償義務を負わないものとします。
第29条 個人情報提供の同意について
1.当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1)道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、レンタル契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため。
(2)借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信、SNSのダイレクトメッセージ等の方法により案内するため。
(3)レンタル契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及びレンタル契約締結の可否についての審査を行うため。
(4)当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
(5)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
2.当社が行政庁、裁判所その他関係当局より借受人又は運転者の個人情報の提供を求められた場合、情報提供について同意し、借受人は一切異議を述べないものとします。
3.前項の他、借受人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、一般社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によってレンタル契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
(1)当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
(2)当社に対して第18条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
(3)本約款に違反する不返還があったと認められる場合
第30条 遅延損害金
借受人及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第31条 約款等の変更等
1.当社は、本約款等を以下のいずれかの方法により借受人に対して示します。
(1)当社の営業店舗において公衆の見やすいように掲示(ディスプレイ等の電子機器に表示させることを含みます。)
(2)ウェブサイト等に見やすいように掲載
(3)書面(電子メール等の電磁的方法を含みます。)の提示
2.当社は、本約款等を変更することができます。本約款等を変更する場合、当社は、当社のホームページに掲載するなど適切な方法で約款等を変更する旨、変更後の約款等の内容及びその効力発生時期を告知するものとします。
第32条 管轄裁判所
本契約に関して紛争が生じた場合には、第一審の管轄裁判所は名古屋簡易裁判所又は名古屋地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。